荒川区の解体費用 早わかり【参考坪単価・支援制度・工事日程】
荒川区の危険な空き家は、家屋と附属物を含む撤去範囲から費用を調べます。接道不足の土地なら、壊した後に売る・建てる条件も先に整理し、除却費と土地取引費を分けます。
出典:解体相談所の東京都全体の集計。見積依頼数442件(2026年4月〜9月計)、加盟業者数26社(累計・退会を含む/2026年9月時点)。
| 構造 | 東京都全体の参考坪単価 | 地域の見積条件 |
|---|---|---|
| 木造住宅 | 4〜8万円/坪 | 未使用期間と区の危険判定 |
| 鉄骨造(S造) | 5〜10万円/坪 | 認定部分と事業設備 |
| RC造 | 7〜14万円/坪 | 接道不足と今後の建築 |
| 工程 | 調整・確認する相手 | 予定を決める条件 |
|---|---|---|
| 事前の判断 | 所有者・制度担当 | 未使用期間と危険の状態を示す |
| 着手の準備 | 所有者・施工者 | 附属物の残す条件を区へ照合 |
| 引渡しまで | 所有者・施工者 | 隣地・接道条件に合う土地を引き渡す |
| 制度・相談先 | 金額・扱い | 対象条件 |
|---|---|---|
| 荒川区老朽空家除却助成事業 | 一般枠は実支出額(税抜)の2/3、1棟上限100万円。不良住宅と判定された場合は第8条第2項の面積単価による別の限度額算定があり、100万円を一律の上限とはしない。 | 原則1981年5月31日以前又は著しく老朽化した被災建築物等で、1年以上未使用・区が倒壊等のおそれを判定。所有者等の合意。 |
荒川区の住宅と敷地の特徴
荒川区の空き家は、建物の使用状態と家屋・附属工作物の所有範囲を合わせて把握します。町屋・尾久・日暮里の物件も、境界上の塀を自分の所有物と決めず現地で照合します。道路に接しない敷地は、撤去物の一覧に加えて搬出経路と関係する土地の権利を整理します。
荒川区の解体工事事情
荒川区の空き家は、家屋と附属工作物を分け、境界の塀と搬出に使う経路を現地で確認します。危険判定による支援を使う場合は未使用期間と現在の状態を示し、地区支援との関係を着工前に照合します。
荒川区内のエリア別 解体の傾向
不燃化特区に関わる敷地
特区内の物件は、現在の区域と不燃化支援を区の空家支援とは別に照合します。附属物に残す部分がある場合は、建物本体の除却だけでなくその扱いを相談へ含めます。
町屋・尾久・日暮里等の危険空家
町屋・尾久・日暮里という地域名だけでは空家支援の可否は決まりません。未使用期間と現況を示して危険判定を相談し、接道不足がある土地では境界・取引の調整と搬出の工事を分けて進めます。
荒川区の構造別参考坪単価と見積もり条件(2026年)
荒川区の見積書で比較する費用の範囲
| 構造 | 見積書で分ける費用 | 地域の比較条件 |
|---|---|---|
| 木造住宅 | 木造家屋/附属工作物/安全保護 | 町屋・尾久・日暮里も現在の使用状態を調べる |
| 鉄骨造(S造) | S棟/営業設備/付属物 | 構造名だけで対象外・対象内と断定しない |
| RC造 | RC本体/整地/境界・取引 | 除却費と土地活用に必要な支出を分離 |
荒川区の木造住宅で確認すること
町屋・尾久・日暮里の木造空き家は、未使用期間と区の危険判定を資料で整理します。築年だけで助成を見込まず、対象家屋と附属工作物を含む撤去費を見積もります。
荒川区の鉄骨造(S造)で確認すること
S造の空き家も構造名だけで危険家屋支援の適否を断定しません。現況調査と対象区域の照合を受け、営業設備や付属棟を含む工事の範囲を区へ示します。
荒川区のRC造で確認すること
RC造の危険性は木造住宅の診断説明で判断せず、区の対象認定を相談します。接道が不足する敷地なら、躯体除却の費用と、更地後に建築・売却できる条件を別に検討します。
工期の確認
| 日程の論点 | 現地・手続きで確認すること |
|---|---|
| 使用履歴と区の判定 | 1年以上の未使用を示す資料と現況調査を準備する |
| 区域制度の照合 | 不燃化区域との違いを確認し、重複する支援を同時に足さない |
| 附属物と土地計画 | 接道・隣地関係を整理してから撤去と引渡しの順序を組む |
荒川区で解体費が変動する3つの要因
附属工作物の範囲
家屋と附属する門・塀等を一覧にします。境界線上など残す工作物を含むかを施工者と区に照合します。
危険箇所の施工条件
区の調査結果を基に、着手までに保護する箇所を施工者へ伝えます。認定額は現場の安全対策費そのものではありません。
接道不足の搬出
道路に接しない敷地は搬出経路と隣地利用の調整を確認します。除却費と土地取引・境界整理費を分けます。
荒川区の解体・住宅支援制度と申請条件
解体・除却の助成
荒川区老朽空家除却助成事業
| 実施主体 | 荒川区 |
|---|---|
| 対象建築物・条件 | 原則1981年5月31日以前又は著しく老朽化した被災建築物等で、1年以上未使用・区が倒壊等のおそれを判定。所有者等の合意。 |
| 補助対象工事 | 区の対象判定を受けた危険な老朽空家と附属工作物の除却。隣地境界線上の塀等は別扱い。安全上支障がなく区長が必要と認める家屋の一部・門塀等は、除却しない扱いが可能。 |
| 補助率・上限 | 一般枠は実支出額(税抜)の2/3、1棟上限100万円。不良住宅と判定された場合は第8条第2項の面積単価による別の限度額算定があり、100万円を一律の上限とはしない。 |
| 申請時の確認 | 区の調査・内定申請と通知を工事前に行う。最新版の年度運用は担当課に確認。 |
| 公式情報 | 制度・相談窓口の公式案内 |
荒川区の解体に関わる行政窓口マップ
| 相談・手続き | 担当窓口・相談内容 | 公式情報 |
|---|---|---|
| 荒川区老朽空家除却助成事業 | 防災都市づくり部住まい街づくり課。1年以上の未使用を示す資料と現況調査を準備する。 | 公式の申請・制度案内 |
荒川区の代表的な解体ケース別ガイド
未使用の危険空家を除却する場合
1年以上使われていない危険な空き家は、使用履歴と現況を区へ示して判定を受けます。附属物のうち撤去しない部分がある場合は、その条件を区と施工者の両方に照合します。
接道不足の土地を売る場合
接道不足で建替えに課題のある家は、除却前に隣地との関係と売却方針を整理します。壊せば自由に建てられるとは見込まず、境界・取引の調整と現場搬出を別工程にします。
荒川区の解体施工事例
荒川区
木造2階建て / 34坪
解体費用 206万円
家族ごとに違う保管品の希望を所有者側の一覧でまとめ、門・塀も残置する範囲を図面へ入れた。入口からの搬出経路を確定し、母屋・基礎・物置を順に除却。空地の外周設備は親族窓口で照合した。
内訳:本体 119万円/搬出・処分 54万円/養生・付帯 33万円
荒川区
RC造3階建て / 71坪
解体費用 710万円
共同住宅の進行写真に住戸・共用部の場所名を添え、現場へ来られない親族へ窓口からまとめて送った。隣地側の塀は残置として表示。入口と整地面の範囲も同じ共有資料で確認した。
内訳:本体 433万円/搬出・処分 185万円/養生・付帯 92万円
荒川区
鉄骨造2階建て / 50坪
解体費用 364万円
別の場所で再使用する作業台と機材を保管品とし、搬出完了を待って鉄骨作業場を除却した。固定棚・外部表示は撤去一覧へ残し、車両位置を調整。境界の目印は撤去品に混ぜず保護した。
内訳:本体 217万円/搬出・処分 102万円/養生・付帯 45万円
荒川区の解体業者の口コミ
荒川区|木造2階建て
家族で残したい物が違いましたが、門や塀も含む一覧で工事範囲が固まりました。搬出方法を見て、先に家の中を空ける理由も分かりました。見積はすぐ決まらなかったものの、家族へ相談する時間を取れました。
投稿日 2026.09.25
荒川区|RC造3階建て
写真に部屋や共用部の名前が付いて、遠方の親族へ説明しやすくなりました。報告がまとめて届く時も、次の確認期限は分かりました。現地へ来られない家族にも同じ資料で完了を伝えられた点が助かりました。
投稿日 2026.05.21
荒川区|鉄骨造2階建て
作業台を別の場所で使う予定を一覧に入れてもらいました。搬出済みを見てから建物の作業に入ってくれました。片付けの日程に余裕は多くありませんでしたが、次にすることを短く聞けて保管品をきちんと分けられました。
投稿日 2026.10.06
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荒川区と隣接区の助成対象・見積範囲を比較
| 地域 | 対象工事・費用範囲 | 制度比較の入口 |
|---|---|---|
| 荒川区 | 危険な老朽空家と附属工作物の除却。残す部分がある場合は要綱の例外条件を区と照合する。 | 1年以上の未使用と区の危険判定を示す。区域支援との関係も確認し、単に古い住宅という理由だけで申請しない。 |
| 台東区 | 谷中特区の老朽建築物を全除却して整地し、防災上安全な空地として引き渡す。 | 対象区域内の構造・用途別の老朽条件を確認。荒川の未使用期間・危険判定をそのまま特区の資格としない。 |
荒川区の解体後の土地活用パターン
接道不足の空き家を売る計画は、隣地との関係と建替えの可否を解体前に相談してから、境界・取引・搬出の順序を決めます。空地として保有するなら附属物の残置と維持管理、区域内で住宅を再建するなら新築と除却の費用区分が判断点です。市区の空家対策計画が示す接道の課題は更地化だけで解消するとは限らないため、跡地の使い方と除却範囲を合わせます。
| 活用方法 | 所在地・制度に関わる条件 | 解体前に決めること |
|---|---|---|
| 空地として保有 | 危険判定と区域外の空家支援条件を照合する | 附属物の残置と土地管理 |
| 接道不足の土地を売る | 壊す前に隣地との関係と建替え可否を相談する | 境界・取引と搬出経路 |
| 区域内で再建 | 不燃化の支援と空家支援を使い分ける | 新築と除却の申請対象費 |
荒川区の解体工事に関するよくある質問
1年以上使用されていないことが確認できる条件があります。使用履歴と現況を区へ伝え、危険性の判定を受けます。
一般枠は税抜実支出額の3分の2で上限100万円ですが、不良住宅と判定された場合は面積単価を用いる別の限度額算定があります。区の調査で建物の区分を確認し、同じ上限を全ての空家に当てはめないようにします。
著しく老朽化した建築日不明の建物等について要綱に判定条件があります。写真や分かる範囲の資料を用意し区へ相談します。
附属工作物の除却を扱いますが、隣地境界線上の塀等は同じ扱いではありません。残す部分は安全上の支障がないこと等を区と確認し、所有境界と撤去一覧を施工者へ示します。
全共有者の合意で定める代表者が申請する扱いです。土地所有者が建物を除却する場合も建物所有者全員の同意を得て、工事前の調査・内定へ進みます。